株式会社結義肢製作所

結義肢製作所は地域密着し、お客様・患者様一人ひとりとの
コミュニケーションを第一にしております。

義肢・義手・義足・装具の作成・ご相談なら株式会社結義肢製作所

株式会社結義肢製作所 〒732-0801 広島市南区東駅町1-6-6

082-264-3538

1.健康保険を使って義肢・装具を作る

病院で医師の診察を受けて、義肢・装具を処方された場合は健康保険を使って作成することになります。
この場合は、医師の意見書(証明書・診断書などとよばれます)が必要になります。
加入している健康保険の負担割合に応じて還付されます。
(医療費3割負担の方は7割還付、未就学児は8割還付)申請には、以下が必要になります。

必要なもの※保険の種類によって手続きの方法が異なる場合があります

  • 健康保険証
  • 装具に関する医師の診断書(証明書)
  • 領収書
  • 印鑑
  • 振込先の口座番号

2.身体障害者法を使って義肢・装具を作る

健身障手帳をお持ちで、義肢や装具が必要である場合、身障法で義肢・装具を作ることができます。この場合、1.のような医師の意見書は必要ありませんが、住所のある役所への連絡が必要になります。原則として費用の1割を負担することで補装具費(交付と修理)の支給を受けることができます。
(生活保護世帯を除く。所得に応じて一定の負担上限があります。)

3.労災によって義肢・装具を作る

労働災害によって怪我を負い、義肢・装具が必要になった場合は、1.2.とは別の手続きとなります。
病院で医師の診察にかかることが必要で、定められた書類を作成しなければなりません。

必要なもの※保険の種類によって手続きの方法が異なる場合があります

  • 健康保険証
  • 装具に関する医師の診断書(証明書)
  • 領収書
  • 労働中:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))
  • 通勤中:療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))
  • 所轄の労働基準監督署長に、提出が必要となります。

4.戦傷・厚生年金で現在まで義肢・装具を作っていた方
  (後期高齢医療費(75歳以上)の申請方法)

戦傷で義肢・装具が必要になっている方は、ご住所のある役所への連絡が必要になります。
厚生年金でいままで作られていた方は、法律の改正により身障法の適用での製作となります。
お住まいの役所への連絡が必要になります。

必要なもの※保険の種類によって手続きの方法が異なる場合があります

  • 医師の診断書(証明書)
  • 領収書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 金融機関の通帳等 振込先の口座番号がわかるもの