義肢・装具について


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義肢・装具について

Q.義肢ってなに??

A.『義肢(Prosthesis)』とは、「切断により四肢の一部を欠損した場合に、元の手足の形態または機能を復元するために装着、使用する人工の手足」(JIS用語)という少しわかり難い定義があります。

わかり易くいうと、怪我や病気などで手足を切断した場合に用いる人工の手足です。

 

Q.どんな『義肢(Prosthesis)』があるの??

A.  『義肢(Prosthesis)』には大きく分けると、『義手』と『義足』があり、さらに切断部位により様々な機能を持った物があります。

『義手』とは、怪我や病気などで手を切断した場合に用いる人工の手です。その人の日常生活や残存機能に合わせて色々なタイプがあります。

・装飾用義手(エピテーゼ)・・・外観の再現を目的としたもの 。

・能動式義手・・・例えば肩甲骨や肩関節の動きで義手の操作を行うなど、体の動きを利用した義手。

・作業用義手・・・複雑な機構を除き、耐久性を重視し特定の作業に特化させたもの。

・筋電義手・・・筋肉の収縮に使用される微弱な「表面筋電位」を感知し、内蔵されたモーターにより把持動作を再現する義手。

 

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また『義足』では、同じように外傷や病気などで足を切断した場合に用いる人工の足です。その人の日常生活や残存機能に合わせて色々なタイプがあります。

・装飾用義足(エピテーゼ)・・・外観の再現を目的としたもの 。

・仮義足・・・切断後に医療訓練用として製作し、断端が安定するまで訓練用として使用。

・本義足(常用義足)・・・身体障害者手帳が交付されてから作成。歩行はもちろん、個人に合わせた日常生活に必要な基本動作を行う為の義足。

・作業用義足・・・農作業などを可能とする、耐久性に優れた義足。

 

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Q.装具ってなに??

A.『装具(Orthosis)』にも、「四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具」(JIS用語)という定義があります。

 これも簡単にいうと、怪我や病気などで手足・体が上手く使えなくなったときにそれを補う器具です。

 目的は装具によって様々ですが、怪我や病気の治療を目的とするものや、後遺症により失われた機能を代償するために用いられるものがあります。デザインや種類が非常に多く、装具の目的を実現するのと同時に、生活様式に応じた工夫をすることもあります。

 

Q.どんな『装具(Orthosis)』があるの??

A.  大きく分けると、『上肢装具』と『下肢装具』と『体幹装具』があり、『靴型装具』として整形靴も含まれます。

・『上肢装具』とは、肩から指先までの装具です。主に、術後のリハビリ、靭帯損傷、脱臼、変形防止や矯正、関節の保護、麻痺、残存機能の補助に対して装着します。

 

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・『下肢装具』とは、股関節から足先までの装具です。同じように、術後のリハビリ、靭帯損傷、脱臼、変形防止や矯正、関節の保護、患部の保護、麻痺、残存機能の補助に対して装着します。

 

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・『体幹装具』とは、首から腰までの装具を指します。同じように、術後のリハビリ、脱臼・変形防止や矯正、患部の保護、運動補助、制限、回復の補助に対して装着します。

 

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『靴型装具』(整形靴)とは、足部の変形防止、矯正や脚長差の補正、患部の保護、運動の補助などに対して装着します。

 

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Q.『義肢』や『装具』の購入で保険や控除ってあるの??

A.様々な方法がありますが、大きく分けて下記の購入方法があります。他の方法もありますので詳しくは義肢装具製作所、又は医師にご相談下さい。

 

1.   健康保険の場合・・・・病院で医師の診察を受けて、義肢・装具を処方された場合は健康保険を使って作成することになります。
この場合は、医師の証明書が必要になります。

2.   身体障害者法の場合・・・身障手帳をお持ちで、義肢や装具が必要である場合、身障法で義肢・装具を作ることができます。
この場合、住所のある役所への連絡が必要になります。

3.   労災の場合・・・労働災害によって怪我を負い、義肢・装具が必要になった場合は、病院で医師の診察にかかることが必要で、定められた書類を作成しなければなりません